取 極
取極1(期日不明・組会)
組の諸組織の行事で、引率者として参加した者に、参加費を補助する。
取極2(期日不明・組実推委)
副部長は、複数おいてもよい。(組実推委設置規則第8条第3項)
取極3(平成6(平成6年12月本項改正)年6月9日・組会)
立候補の届出がなされたときは、その都度、組内寺院に通知(公告)する。届出がないときは、選挙の前日に、その旨組内寺院に通知する。(選挙管理者が通知する)
取極4(平成6年6月9日・組会)
組会議員が候補者として推定される選挙(例えば、組協議員選挙)では、選挙期日の告知後、組会議員の変更と組会議員名簿を、組内寺院に通知・配布する。
取極5(平成6年6月9日・組会)
議決権の委任状(組規程第16条)・投票の委任状(選挙規程第13条第6項で、受任者は同一寺院の組会議員に限られている)・議決権行使書(組規程第15条)・立候補届(本人・推薦/選挙規程第11条第1項)は、組内寺院に配布される議事録の写しに委任関係・議決権行使の内容が記載され公示されることにより(立候補届については、告知期間中の届出受理状況の公告により)、その真正性が担保されるので、ファックスでこれを提出することを認める。(組規程第75条第2項)
取極6(平成6年6月9日・組会)
議決権の委任状(組規程第16条)・投票の委任状(選挙規程第13条第6項で、受任者は同一寺院の組会議員に限られている)・議決権行使書(組規程第15条)・立候補届(本人・推薦/選挙規程第11条第1項)の用紙は、感熱紙の使用を認める。
取極7(平成11年6月9日・組会)
組会議長、同副議長、組協議員の任期の起算日は、その年の5月1日とする。
取極8(平成12年5月15日・組会)
組および組実推委の会合の会場費(会議費)は、原則として1回5千円とする。
取極9(平成13年4月24日・組会)(平成26年5月21日・組会)
組および組実推委の研修会・行事等で、組内寺院の本堂を会場として利用する場合の会場費は1回1万五千円、取極8に定める会議費と合わせて最高2万円まで支出できる。
取極10(平成13年4月24日・組会)
組および組実推委が、講師謝礼が1回20万円を超える研修会を開く場合は、事前におのおの組協議会または常任委員会の承認を得なければならい。
取極11(平成15年4月17日・組会)
広陵東組選挙規程第13条第4項に定める投票用紙は、原版に組長印及び選挙管理者印を捺印したものを複写して用いてもよい。
取極12(平成18年4月27日・組会)
組規程第65条について、同朋分科会・ソフトボールは、最終の支出と考えられるので、銀行又は郵便局の口座で作ることを必要としない。
取極13(平成19年4月18日・組会)
組会議長、組会副議長、組協議員の任期は、それらの選挙の直前に終了する。
取極14(平成24年3月1日・組会)
組が行う選挙は、組会の議案には含めず、組告にもとづく独立した会議として開催する。ただし、選挙と組会を同日に開催しても構わない。
取極15(平成24年3月30日・組会)
協議会、組会、法中会の議事録は、4ヶ月以内に配布しなければならない。なお、配布が遅れる場合は、議長名でその旨を組内に通知する。
取極16(平成24年3月30日・組会。金額は平成24年7月13日・法中会)
書記をつとめた者に手当を支給する。書記手当は、日額5, 000円とし、平成24年4月1日以降の会議の議事録作成から適用する。
取極17(平成25年9月25日・組会)
宗派賦課金・教区賦課金の納付期限内の納付を行わず組に不利益を与えた寺院は、その損失した金額を弁償しなければならない。複数の寺院の期限内不納付が競合した場合は、その寺院の賦課金額で案分した額をその寺院の弁償額とする。
取極18(平成25年9月25日・組会。期限の日にちは平成25年12月9日・執行部会)(平成27年5月18日修正・組会)
組の手続きにおいて、7月末日期限の宗派賦課金・教区賦課金の納付期限は7月10日、3月末日期限の宗派賦課金・教区賦課金の納付期限は3月10日とする。
取極19(平成26年5月21日・組会)
団参や寺院空間探訪等で寺院を訪問した時のお供えは、20,000円とする。
取極20(平成27年5月18日・組会)
組で徴収する組納付金は、組内費・広島市浄土真宗寺院連絡協議会負担金・教区総代会費・教区災害寄付金の合計とする。
取極21【宗派賦課金立替時の組長印の押捺禁止】(平成28年3月10日・組会)
宗派(本山)・教務所賦課金の組立替金があるときは、組長印を押捺してはならない。ただし廃寺(法人解散)手続きのための組長印の押捺を除く。
先 例
先例1(平成6年6月9日・選挙)
組規程第27条の教区会議員は、僧侶教区会議員である。
先例2(平成6年6月9日・選挙)
推定候補者たることの選挙前辞退を認めた。(選挙規程第11条第4項・同第12条の関連条文・同第19条)