広島市浄土真宗寺院連絡協議会会則
(平成5年8月8日施行)
(平成6年12月改正)
(平成15年7月改正)
第1章 総 則
(名称)
第1条 この連絡協議会は、広島市浄土真宗寺院連絡協議会と称する。
(事務所)
第2条 この連絡協議会の事務所は、会長当番組の組事務所に置く。
(目的)
第3条 この連絡協議会は、浄土真宗本願寺派安芸教区広陵東組及び広陵西組が協力し、親鸞聖人を宗祖と仰ぐ浄土真宗のみ教えに基づき、地域社会の文化発展に積極的に関わると共に、仏教精神の発揚のための各種行事を行い、併せて会員相互の親睦を図ることを目的とする。
(会員)
第4条 この連絡協議会は、広陵東組及び広陵西組(以下、「両組」という。)に所属する寺院を会員とする。
第2章 行 事
(行事)
第5条 この連絡協議会は、第3条に定める目的を達成するため、つぎの行事を行う。
一 花まつり
二 逮夜法要
第3章 役 員
(役員)
第6条 この連絡協議会に次の役員を置く。
一 会 長 1名
二 副 会 長 1名
三 理 事 若干名
四 事務局員 若干名
五 会 計 若干名
六 監 事 2名
2 会長は、両組の組長が、4年交代でなる。
3 副会長は、会長でない組長がなる。
4 理事は、両組の副組長及び協議員がなる。
5 事務局員は、理事のうちから、理事会で選任し、うち1名を事務局長とする。
6 会計は、理事のうちから、理事会で選任する。
7 監事は、両組の監事からそれぞれ1名各組会で選任する。
(任期)
第7条 役員の任期は、4年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(任務)
第8条 会長は、この連絡協議会を代表し、会務を統理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 事務局員は、事務及び連絡の任にあたる。
4 会計は、経理の任にあたる。
5 監事は、毎年、会計を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。
第4章 名誉会長及び顧問
(名誉会長)
第9条 この連絡協議会に、名誉会長を置く。
2 名誉会長は、広島別院輪番を推戴する。
3 名誉会長は、この連絡協議会の運営に関し、会長に意見を述べることができる。
(顧問)
第10条 この連絡協議会に、顧問を置くことができる。
2 顧問は、総会の議決を経て、会長が推戴する。
3 顧問は、会長の諮問に応じる。
第5章 会 議
(総会)
第11条 この連絡協議会の総会は、総会員で組織する。
2 総会は、通常総会と臨時総会とする。
3 通常総会は、毎年1回、新会計年度開始後、3ヶ月以内に開催し、臨時総会は、随時開催する。ただし、第5条に規定する行事の前には総会を開催しなければならない。(平成6年12月本項改正)
4 総会は、会長が招集し、議長になる。
5 総会の議事は、出席会員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 総会は、事業計画及び予算を承認し、事業報告及び決算を認定する。
(理事会)
第12条 理事会は、会長、副会長及び理事をもって構成する。
2 理事会は、会長が招集し、議長になる。
3 理事会の議事は、出席構成員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 理事会は、実行委員会の企画・実施案、総会に提出すべき議題及びこの会則の変更案を審議する。
5 前項の実行委員会の企画・実施案は、実行委員長又は副実行委員長がその説明をする。(平成15年7月本項追加)
第6章 実行委員会
(設置)
第13条 この連絡協議会に、第5条で定める行事を企画・実施するため、次の実行委員会(以下、「各実行委員会」という。)を置く。
一 花まつり実行委員会
二 逮夜法要実行委員会
2 各実行委員会で作成した企画案及び実施案は、理事会に提出し、承認を受けなければならない。
(実行委員長)
第14条 各実行委員会に、実行委員長及び副実行委員長1名を置く。
2 実行委員長及び副実行委員長は、理事会でその構成員の中から選任する。
3 実行委員長は、実行委員会を指揮し、副実行委員長は、実行委員長を補佐する。
(企画委員会議)
第15条 各実行委員会に、常設の企画委員会議を置き、行事の企画立案をする。
2 企画委員会議は、実行委員長、副実行委員長及び両組でそれぞれ5名選任し、理事会で承認した企画委員で構成する。
3 企画委員会議は、実行委員長が主宰する。
(実行委員)
第16条 実行委員は、この連絡協議会が定める組織及び割当て概員数に従って、両組で選任し担当を定める。
(任期)
第17条 企画委員及び実行委員の任期は、4年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の企画委員及び実行委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第7章 会 計
(会計年度)
第18条 この連絡協議会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わるものとする。(平成6年12月本項改正)
(収入)
第19条 この連絡協議会の経費は、両組の負担金、収益金、寄付金及びその他の収入をあてる。
(決算)
第20条 会長は、毎会計年度、決算を調製し、通常総会に提出して、その認定に付さなければならない。
2 会長は、前項の決算書類を両組に送付しなければならない。
第8章 会則の変更
(会則の変更)
第21条 この会則は、両組の組会の承認を得て変更する。
付 則
1 この会則は、両組の組会の承認を得たときから発効する。
2 この会則は、平成5年7月26日に広陵東組組会、平成5年8月8日に広陵西組組会の承認を得た。
3 平成6年12月、会計年度変更に伴ない、第5章と第7章の一部を変更する。
4 この会則は、平成15年7月23日に広陵西組組会、平成15年7月26日に広陵東組組会の承認を得た。