広陵東組仏教壮年会規約
(平成4年10月17日施行)
(平成8年5月18日改正)
(平成9年5月17日改正)
(平成13年5月26日改正)
(平成16年5月29日改正)
(平成21年5月23日改正)
(平成22年3月15日改正)
(平成22年4月26日改正)
(平成25年6月1日改正)
※規約改正は組会同意後の組長承認が必要であるが、利便を考え改正後の文言を記載した。該当箇所は、下線を付けている。
(名称)
第1条 本会の名称を広陵東組仏教壮年会とする。
(事務所)
第2条 本会の事務所を、広陵東組組事務所に置く。(平成22年3月15日本項改正)
(目的)
第3条 本会は広陵東組仏教壮年の結集をはかり、宗派の実践運動の充実進展をはかることを目的とする。
(役員)
第4条 本会に、次の役員を置く。
一 会 長 1名
二 副 会 長 若干名
三 会 計 2名
四 監 査 2名
五 幹 事 原則として各寺より1名
六 事務局長 1名(平成8年5月18日本項追加)
七 顧 問 若干名(歴代会長)(平成21年5月23日本項改正)
2 役員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
(会長・副会長)
第5条 会長及び副会長は、幹事会において幹事のうちから互選されたものについて総会で承認を得る。
2 会長は本会を代表し、その事務を総理する。
3 副会長は、会長を助け、会長が事故あるときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 本会の会議は、総会及び幹事会とする。
(総会)
第7条 総会は毎年1回開催する。ただし、必要ある場合は臨時総会を招集することができる。
(幹事会)
第8条 幹事会は、会長が必要のつど招集する。
(会計)
第9条 本会の経費は、会費、助成金、寄付金、及びその他の収入をもって当てる。
2 収支管理は、会計役員が責任を持って当たり、口座名義は、会計役員の名前、会計役員の住所とする。
3 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わるものとする。(平成22年3月26日本条改正)
(会費)
第10条 本会の会費は、1年間に3千円とし、家族会員及び法人会員は5千円とする。(平成9年5月17日本項改正)
(会員)
第11条 広陵東組寺院の門徒及び有縁の壮年男女で、当仏教壮年会の目的に賛同し、その年の会費を納めた者を会員とする。(平成9年5月17日本条追加)
(規約改正)
第12条 本規約は、総会において出席者の過半数の同意があるときは、これを改正することができる。(平成16年5月29日本条追加)
2 前項の規約の改正は、組長が組会の同意を得て、承認しなければ発効しない。(平成16年5月29日本項追加)
付則 この規約は、平成4年10月17日から施行する。
(組長は、この規約の改正を平成 年 月 日承認した。第12条第2項)