広陵東組仏教婦人会連盟規約
(昭和50年4月1日施行)
(平成4年5月1日改正)
(平成9年5月23日一部改正)
(平成12年6月9日改正)
(平成16年5月26日一部改正)
第1章 総 則
第1条 この連盟は、浄土真宗本願寺派安芸教区広陵東組仏教婦人会連盟(以下、「この連盟」という)と称する。
第2条 この連盟の事務所は、組長事務所に置く。
第3条 この連盟は、浄土真宗本願寺派仏婦連盟の主旨にもとづき、安芸教区広陵東組内の単位仏婦相互の連絡協議、各組仏婦連盟との意見交換を密にし、且つ教化活動およびその一環としての行事を行い、もって各単位仏婦の活動を助けて、その向上を図り、教法の弘通、親睦の助長に寄与することを目的とする。
第4条 この連盟は、前条の目的に賛同し、原則として、総連盟に加盟登録した仏教婦人会をもって組織する。
第5条 この連盟は、次の活動をする。
一 幹部、指導者の研修と養成
二 各種行事、研究会の開催
三 組および教区、並びに別院の行う諸行事、事業への協力
四 その他、必要な事業
第2章 役 員
第6条 この連盟に下記の役員を置く。
- 委員長 一名
二 副委員長 二名
三 委員 若干名(各単位仏婦一名乃至二名を原則とする)
四 庶務 書記二名 会計二名(平成12年6月本項改正)
五 監査 二名(平成12年6月本項改正)
第7条 委員長は、委員会において委員の中より互選、又は推薦されたものが当たり、この連盟を代表し、その運営全般を統理する。
2 副委員長は、委員の中から互選し、委員長を補佐して運営に当たり、委員長がその職務を行うことができないときは、これを代行する。
3 委員は、各単位仏婦より推薦されたものが任じ、委員会を構成して、連盟の運営に当たる。
4 庶務は、委員会の推薦により、委員長が委嘱する。庶務は、この連盟の事務および会計を処理する。
5 監査は、委員会の推薦により、委員長が委嘱する。監査は、この連盟の経理を監査する。(平成12年6月本項改正)
6 役員の任期は、3年とする。但し、補欠役員は、前任者の残任期間在任する。
7 再任することができる。但し、継続して2期をこえてはならない。(平成12年6月本項改正)
8 役員は、あらたに後任者が選出、委嘱されまで、引き続きその職務を行う。
第3章 相 談 役
第8条 この連盟に、相談役および顧問を置く。
2 相談役は、組長、組相談員および組長の推薦する若干名のものをもって当てる。
3 顧問は、この連盟の活動に理解と協力を得るため、単位仏婦の所属する寺院の住職に依頼する。
4 相談役は、この連盟の運営に参画する。
第4章 会 議
第9条 この連盟の会議は、委員会および総会とする。
2 委員会は、毎年1回以上行い、委員長がこれを招集し、主宰する。
3 委員会は、下記の事項について審議する。
一 事業に関する事項
二 予決算に関する事項
三 規約変更に関する事項(但し、総会の賛同を経るものとする)
四 その他、必要な事項
第10条 総会は、単位仏婦全会員をもって構成し、委員長が招集する。
2 定例総会は、毎年1回招集する。臨時総会は、必要に応じて、これを招集する。組長は、臨時総会の招集を要求することができる。
3 総会は、委員会で決議された事項を承認する。但し、組長の要求により招集された臨時総会は、この限りでない。
4 総会の議長は、委員長がなる。
第5章 会 計
第11条 この連盟の収入は、会費、寄付金、その他の収入をもって充当する。
2 この連盟の会費は、委員会で定める。(但し、これは経常費に充当するものとする)
3 この連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終るものとする。
第6章 規約の変更
第12条 本規約は、総会において出席者の過半数の同意があるときは、これを変更することができる。 (平成12年6月本条改正)
2 前項の規約の改正は、組長が組会の同意を得て、承認しなければ発効しない。(平成16年5月26日本項改正)
付則
1 この規約は、昭和50年4月1日から施行する。
2 平成9年5月23日に一部改正。
3 平成12年6月9日に一部改正。
2 平成16年5月26日に一部改正。