広陵東組オリジナル正信念仏偈
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広陵東組仏教青年会規約

 

広陵東組仏教青年会規約

(平成15年5月15日施行)

 (名称)

第1条 この会は、正式名称を安芸教区広陵東組仏教青年会(以下、「この会」という)といい、通称名を「ぷちYBA」という。

 (事務所)

第2条 この会の事務所を、広陵東組組事務所に置く。

 (目的)

第3条 この会は、阿弥陀如来の本願を聞きひらき、親鸞聖人の生き方に学んで、実りある人生を歩もうとする青年の集まりであり、常に会員相互の親睦と連携をはかるとともに、広く社会の中において活動を展開することを目的とする。

 (会員)

第4条 この会は、上記の目的に賛同する会員をもって組織する。

 (事業)

第5条 この会は、上記の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。

 ― 各種研修会及び研究会の開催

 二 各種行事の開催、または後援

 三 その他、必要な事業

 (委員会)

第6条 この会に委員会を設ける。委員会は、会員より選出された委員若千名で組織される。

 (役員)

第7条 委員会に、次の役員を置く。

 一 委員長    一名

 二 副委員長   三名

 三 委員     若干名

 四 事務局    二名

 五 教区委員   二名

 六 監査委員   二名

 七 指導員    二名

2 約員の任期は二年とし、再任を妨げない。ただし、三期までとする。

3 役員は任期終了後も後任者が決定するまでは、その職務を行うものとする。

 (委員長・副委員長)

第8条 委員長、副委員長は、委員会において選出するO

2 委員長は会を代表して、会の業務を統理し、副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その任務を代行する。

 (委員・事務局)

第9条 委員は、委員長、副委員長とともに、会の業務を分担執行する。

 

2 事務局は、委員長の指示を受けて会計事務等、会の事務を掌理する。

 (教区委員)

第10条 教区委員は、会員の中から委員長が指名する。

2 教区委員は、浄土真宗本願寺派安芸教区仏教青年連盟委員会に出席し、教区連盟と会の密接な連絡連携を保ち、会の機能の発揮に努める。

 (監査委員)

第11条 監査委員は、会員の中から委員長が指名し、会の会計を監査する。

 (委員会の役割)

第12条 委員会の役割は次の通りとする。

 一 この会の活動方針を審議決定すること

 二 この会の予算、決算、その他の会計に関する事項を審議決定すること

 三 必要のある場合は、会として浄土真宗本願寺派安芸教区仏教青年連盟に対して議案を提出すること

 四 浄土真宗本願寺派安芸教区仏教青年連盟委員長から示達の活動方針、要請等に関し処理決定すること

 (指導員)

第13条 この会に青年教化指導員(以下「指導員」という)を二名置き、組の青年教化担当者があたる。

2 指導員は、組において仏教青年活動を指導する。

 (会計)

第14条 この会の経費は、助成金、寄付金、参加費その他の収入をもってあてる。

2 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 (規約の変更)

第15条 この規約の変更は、委員会の出席者の過半数以上の多数の同意で行うものとする。

2 前項の規約の変更は、組長が組会の同意を得て承認しなければ発効しない。

 

付則

この規約は、平成15年5月15日から施行する。