広陵東組同朋委員会規則
(平成7年5月15日施行)
(平成11年6月29日改正)
(平成15年5月15日改正)
(目的)
第1条 この委員会規則は、昭和63年8月16日の広島別院での法座における布教使の差別発言にともない、これは、広陵東組(以下、当組という)と深くかかわる問題であり、安芸教区教務所と綿密に連絡をとりながら、当組として、同朋運動推進の見地から、それに関して対処してゆくことを目的とする。
(設置)
第2条 前条の目的を達成するために、組規程第50条にもとづき、当組に、「広陵東組同朋委員会」(以下、委員会という)を設置する。
(委員会構成)
第3条 委員会は、組長を委員長とし、副組長、僧侶教区会議員、組実推委の主任・主任補佐・部会各部長、教区同朋部会(三者懇・僧研・同朋研修)委員、その他専門委員で構成する。(平成11年6月29日本項改正)(平成15年5月15日本項改正)
(委員会)
第4条 委員会は、委員長が招集する。
(存続期間)
第5条 委員会は、第1条の目的が達成された時、解散する。
(報告)
第6条 委員長は、委員会であきらかになった事項について、必要に応じて組内寺院に報告する。
(経費)
第7条 委員会の経費は、組の会計から支出する。
付則
本規則は、平成7年5月15日より施行する。