広陵東組適正負担検討委員会規則
(設置)
第1条 この規則は、広陵東組規程第50条(専門委員会)の規定に基づき、組長の諮問に応じて、組長を補佐する補助機関である専門委員会の設置に必要な事項を定める。
(名称)
第2条 この専門委員会は、広陵東組適正負担検討委員会一適切な懇志を依頼するためにー(以下「委員会」という。)という。
(目的)
第3条 委員会は、組内寺院及び門信徒の賦課金及び懇志の適正な負担を考究し、併せて賦課点数・門徒数・護持口数等を吟味のうえ適正な割当ての基準を見出し、もって組会に組規程第8条第6号の議決の判断資料を提供することを目的とする。
(存続期間)
第4条 委員会は、組会が蓮如上人500回遠忌総合計画推進懇志割当て金額を決定した後、それを総括して解散する。
(合議事項)
第5条 委員会は、次の事項を合議する。
一 組内寺院及び門信徒の適正な負担の基準
二 賦課金、懇志、護持口数の意義及び関係
三 蓮如上人500回遠忌総合計画推進懇志の割当て基準
四 その他、関連事項
(委員)
第6条 委員会は、組長を委員長とし、副組長(3名)・僧侶教区会議員(1名)・岡部哲信・高橋哲了・武田勝道・武田達裕・友国義信・長門義碩・ 永光至邦の各委員で構成する。
(委員会)
第7条 委員会は、委員長が招集する。
(記録)
第8条 委員会は、議事録を作成しない。第9条(報告)の報告を、委員会の記録とする。
(報告)
第9条 委員長は、合議の経過及び傾向並びに委員会に提出された資料の抜粋を、文書で組内寺院に報告しなければならない。
(経費)
第10条 委員会の経費は、組の会計から支出する。
付則 この規則は、平成6年2月17日から施行する。