広陵東組選挙規程
(平成4年6月19日制定・施行)
(平成22年3月15日改正)
第1章 総 則
(目的)
第1条 この選挙規程は、組が行う選挙が、組規程に定めるところに従い、その管理・手続等を明らかにして、もって選挙人の自由な良心に基づいた意思により、公正かつ適正に行われることを確保し、組内の宗教人の自己責任を確立することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規程は、次の各号の選挙について、適用する。
一 組会議長及び副議長選挙
二 組長選挙
三 教区会議員選挙
四 組協議員選挙
五 その他、組が行う選挙
(選挙管理者)
第3条 この規程において選挙に関する事務は、選挙管理者が管理する。
2 選挙管理者の任期は、2年とする。
(選挙管理者の任命)
第4条 選挙管理者は、組会議員で、人格が高潔で、選挙に関し公正な識見を有する者の中から、組協議会の議決による指名に基づいて、本人の承諾を得て、組長が任命する。
2 組長は、選挙管理者を任命したときは、直ちに組内寺院に文書で通知しなければならない。
3 選挙管理者は、選挙に関する事務を補助させるため組内の組会議員でない僧侶の中から管理補助者を選ぶことができる。管理補助者は、選挙場で発言することができない。
(選挙管理者の立候補制限)
第5条 選挙管理者は、在職中、第2条第4号を除く第2条の選挙で候補者となることができない。
第2章 選挙権、被選挙権及び選挙人名簿
(選挙権及び被選挙権)
第6条 組会議員は、この規程で定める選挙の選挙権及び被選挙権を有する。ただし、別の規程で制限することができる。
(永久選挙人名簿)
第7条 選挙人名簿は、永久に据えおくものとし、かつ、この規程で定める各選挙を通じて1の名簿とする。
2 組長は、選挙人名簿の調製の任に当たるものとし、毎年1月に組会議員名簿に基づいて、選挙人名簿の定時登録を行うものとする。
3 選挙人名簿の保管は、選挙期日の告知から選挙録を組長に提出するまでは選挙管理者、その他の期間は組長が保管する。
4 組長は、選挙人(組会議員)の所定の様式による選定変更届を、選挙の投票手続き開始宣言まで受理し、選挙人名簿の臨時登録を行わなければならない。
5 組長は、選挙期日の告知後に前項の選定変更届を受理したときは、受理日を記載し組長の受理印を押捺して、直ちに選挙管理者に送付しなければならない。
6 選挙管理者は、前項の選定変更届の送付を受けたときは、直ちに選挙人名簿の臨時登録を行わなければならない。
7 選挙管理者は、選挙人に、選挙期日の告知から投票手続き開始宣言まで、選挙人名簿を縦覧させなければならない。
第3章 選挙期日
(選挙期日)
第8条 任期満了による選挙は、任期の終る日の翌日に行う。ただし、選挙管理者は、組長の承認を得て、任期の終る日の前30日以内、又は後10日以内に行うことができる。
2 死去、失職、解職又は辞職による補欠選挙は、事由の発生した日から40日以内に行う。
3 選挙の期日は、おそくとも10日前までに、組告で告知する。
4 前項の告知は、全寺院に文書を配布して行う。ファックス、又は電子メールによる送信は、文書の配布とみなす。(平成22年3月15日本項改正)
(選挙の順序)
第9条 第2条の選挙は、同日に行うことができる。ただし、各選挙の当選人を決定しなければ、次の選挙を行うことができない。
2 前項の場合において、組長、僧侶の教区会議員、門徒の教区会議員、組協議員の順で選挙を行う。
第4章 選挙の手続き
(組会議長の選挙)
第10条 議長又は副議長がいないときは、組会は、すべての案件に先だち、出席の組会議員の中から議長を選挙する。
2 当選人の決定は、第18条第2項第3項を準用する。
3 当選大が当選を辞退したときは、更にその選挙を行う。
4 議長の選挙が終ったときは、副議長の選挙を行う。
5 議長及び副議長の任期は、2年とする。
(立候補の届出)
第11条 第2条の選挙の候補者となろうとする者は、本人自ら(本人届出)か、選挙人名簿に記載された者が本人の承諾を得て(推薦届出)、選挙管理者に、立候補の届出をしなければならない。届出及び承諾は、所定事項を記載した文書でしなければならない。
2 前項の届出は、投票手続き開始宣言の直前に、未届出のないことを確認後行う届出受付終了宣言までに行わなければならない。
3 被選挙人が門徒の場合は、僧侶が推薦した者を、候補者と推定する。
4 組協議員の選挙においては、すべての組会議員を候補者と推定する。
5 組長の選挙においては、何人も2回を超えて組長の職に選出されることができない。他の者の任期の内、1年6月以上組長の職にあり、又は組長の職を行った者は、何人も1回を超えて組長の職に選出されることができない。
(立候補の辞退)
第12条 候補者は、届出受付終了宣言までに選挙管理者に自ら文書による届出をしなければ、その候補者たることを辞することができない。
(投票)
第13条 選挙は、投票により行う。
2 投票は、各選挙につき、1人1票とし、所定の投票用紙に自書して行う。
3 投票用紙には、選挙人の氏名を記載してはならない。
4 投票用紙は、選挙管理者が作成し、組長印及び選挙管理者印を押捺する。
5 組長及び教区会議員の選挙は、単記無記名投票とし、組協議員の選挙は、3名連記無記名投票とする。
6 選挙人は、代理人をもって投票することができない。ただし、同一寺院に所属する組会議員の間においては、この限りではない(委任による投票)。
7 投票の秘密は、これを侵してはならない。何人も、選挙人が何人に投票したか調べるため投票用紙を調査してはならない。
(投票手続)
第14条 投票は、選挙場内の選挙管理者席の前に設けられた投票箱に投票用紙を入れて行う。
2 選挙管理者は、選挙ごとに投票手続の開始とその終了を宣言する。
3 選挙管理者が、投票手続開始の宣言をした後は、その終了の宣言をするまで、管理補助者の外、何人も選挙場に出入することができない。
4 選挙管理者は、投票手続開始の宣言に先立って、選挙人の中から2人の選挙立会人を選ぱなければならない。
(開票)
第15条 選挙管理者は、投票手続終了の宣言をした後、直ちに選挙場内で、選挙立会人とともに、投票を点検しなければならない。
2 選挙管理者は、投票の点検終了後、直ちに選挙場内において、選挙人に投票点検結果を報告しなければならない。
(投票の効力)
第16条 投票の効力は、選挙立会人の意見を聞いて、選挙管理者が決定する。
(無効投票)
第17条 次の投票は、無効とする。
一 所定の投票用紙を用いないもの
二 候補者の氏名を、自書しないもの
三 候補者でない者(候補者を辞退した者を含む。)の氏名又は第13条第5項の人数を超えて氏名を記載したもの
四 同一人の氏名を、複数記載したもの
五 候補者の氏名以外の他事を記載したもの
六 何人を記載したかを確認し難いもの
(当選人の決定)
第18条 候補者が1人の場合は、投票を行わず、その者をもって当選者とする。
2 投票の過半数を得た者を当選大とする。
3 投票の過半数を得た者がないときは、投票の最多数を得た者2人について決選投票を行い、多数を得た者を当選大とする。ただし、決選投票を行うべき2人及び当選大を定めるに当り得票数が同じときは、くじでこれを定める。
4 複数定数(組協議員)の選挙においては、投票の最多数を得た者を当選人とし、当選人を定めるに当たり得票数が同じときは、くじでこれを定める。ただし、定数をもって有効投票数の総数を除して得た数の4分の1以上の得票がなければならない。
(推定立候補者等の当選の諾否)
第19条 組協議員の選挙及び門徒を被選挙人とする選挙の当選人が決まったときは、選挙管理者は、直ちに当選大に当選の諾否を照会しなければならない。
2 当選大が前項の照会を受けた日から、5日以内に承諾の通知をしないときは、当選を辞退したものとみなす。
3 当選大が当選を辞退したときは、複数定数(組協議員)の選挙においては、得票数の多い者から順に当選大とし(繰上当選)、門徒の教区会議員の選挙においては、更にその選挙を行う。
4 前項の繰上当選大を決めるに当たっては、前条第4項を準用する。
(再選挙)
第20条 当選大がないとき、又は当選大がその選挙における定数に達しないときは、更にその選挙をおこなう。
(選挙録の作製)
第21条 選挙管理者は、次に掲げる事項を記載した選挙録を、正副各1部作製し、立会人とともに署名捺印の上、正本を組長に提出し、副本を選挙管理者及び立会大が原本証明を行った選挙時点の選挙人名簿の写し及び投票用紙とともに保管しなければならない。
一 選挙の名称
二 選挙の場所と日時
三 出席した組会議員の氏名、所属寺及び、僧侶、門徒の別
四 投票の総数
五 有効と無効の各投票数
六 得票者の氏名とその得票数
七 当選人の氏名、住所、所属寺
八 選挙管理者の氏名、所属寺
九 立会人の氏名、所属寺
十 選挙に関しての組長と立会人との意見
十一その他必要な事項
2 組長は、選挙録の写しを組内寺院に配布しなければならない。
3 選挙録は、当該選挙にかかる長又は議員の任期間、保存しなければならない。
4 投票用紙は、堅牢で不透明な紙封筒に入れ、選挙管理者及び立会人の印影で選挙場において封印し、当選人の任期終了まで選挙管理者が保管する。封印された投票用紙保管封筒は、組会の承認を得て、組会においてのみ開封することができる。開封された保管封筒は、その組会の終了前に、組会において封印しなければならない。
5 前項の投票用紙は、次の同職の選挙の当選大が決定した後、選挙管理者が、2人の立会人とともに、自ら封印のまま焼却し、次の組会に焼却の経過を文書で報告しなければならない。
(規程の変更)
第22条 この規程の変更は、全組会議員の3分の2以上の多数の同意で行う。
付則
1 この規程は、平成4年6月19剛こ制定、同日施行する。
2 この規程の施行の際既に告知されている選挙に関しては、この規程を適用し、その告知は、この規程第8条の告知とみなす。