選挙実施要領
(平成6年3月1日作成)
(平成6年6月9日一部修正)
(平成8年6月1日一部修正)
(平成24年10月1日一部修正)
1.この要領は、「 」内をそのまま読めば、選挙手続の知識がなくても、選挙事務
を円滑に進行できることを目的として作成した。
2.選挙期日の告知は、本来、選挙管理者(選挙管理委員会)が行う「選挙に関する事務」であるが、選挙管理者の負担軽減のため、組長が行うこととした。(選挙規程第8条第3項第4項)
告知の記載事項
i.選挙の名称 ⅵ.選挙人名簿登録の必要
ⅱ.選挙の期日(時刻・会場閉鎖) ⅶ.委任投票の限定
ⅲ.投票会場 ⅷ、印鑑
ⅳ.選挙管理者の氏名 ⅸ.根拠条文
ⅴ.立候補の仕方
3、組長は、選挙期日の告知を行った後、選挙人名簿を選挙管理者に渡す。
4.選挙管理者は、立候補の届出(本人・推薦)を受付ける。門徒の場合は、僧侶が推挙(選挙規程第11条第3項)。組協議員選挙・監事選挙では立候補の届け出は不要(選挙規程第11条第4項・組規程第69条第5項(推定候補者))。
記載事項(立候補の辞退も同様)。
i.選挙の名称 ⅳ.所属寺名
ⅱ.選挙の期日 ⅴ.推薦者のm&iv
ⅲ.氏名(僧侶、門徒の別) ⅵ.根拠条文
5.立候補の届け出は、その都度、組内寺院に通知する。(取極3)
6.任期の始期と終期については、取極7・取極13参照。
7.兼職禁止規定に注意のこと。(組規程第70条・第71条)
8.選挙日の手続きの進行要領(選挙管理者は、「太字」をそのまま読むこと。)
【定数1名の選挙】 (正副議長、組長、教区会議員)
選挙管理者は、以下のとおり発言する。
「ただ今より、広陵東組選挙規程第2条第2号にもとづき、組長(組会議長は、第1号)選挙を行います。(時刻を記録する。午後 : )」
「選挙規程第14条第4項に基づく選挙立会人は、○○氏、○○氏の2名にお願いいたします。」
なお、無投票の場合でも、選挙立会人を選ぶ。宗門法規では、選挙管理者・立会人の規定がないので、別院に提出する選挙録には、選挙管理者及び2名の選挙立会人の訐3名が、別院用選挙録の立会人欄に署名することになる。(平成6年3月2日、広島別院 寺井 副輪番に確認済。)
※ →「出席組会議員の人数は、先程の報告のとおりです。」
「出席組会議員の人数を報告いたします。なお、選挙には、定足数の観念はありませんので、選挙の成立・不成立には関係ありません。僧侶議員 ○○名、門徒議員 ○○名。計 ○○名です。選挙規程第13粂第6項の委任による投票は、 ○○粟です。」
「選挙人を変更される方は、組会搬員変更届を提出して下さい。」(組会議員変更届は、投票手続き開始宣言まで受理(選挙規程第7条第4項))
「現在の立候補の届出状況は、次のとおりです。(候補者の氏名、本人届出・推薦届出の別。推薦の時は、推薦者の氏名を知らせる。立候補の届出がなされたときはその都度、届出がないときは選挙の前日に、その内容を、文書で組内寺院に知らせる。(取極3(平成6年6月9日組会)))」
「これから、投票手続に入りますが、立候補を予定されている方で、立候補の届出をされていない方はありませんか。また。立候補を辞退される方はありませんか。立候補届出受付終了宣言までに、手続きされませんと、立候補も、立候補の辞退も出来なくなりますので、ご注意下さい。」
やや時間を置く
「では、選挙規程第11条第2項により、 立候補届出受付の終了を宣言します。」
【立候補者のない場合】
「当選挙に立候補された方はございません。したがって、当選人はありません。後日、再度、組告で選挙の告知をし、再遇挙することになります。本日の手続きは終了いたします。」
「引き続き、○○の選挙を行います。(時刻を記録する。午後 : )」(※ に返る。)
「これで、本日の手続は、無事全部終了しました。ご協力有難うございました。」
【立候補者が1名ある場合】
「当選挙において、選挙規程第11条第1項の規定による届出のあった候補者が、1名です。従いまして、選挙規程第18条第1項により、投票を行いません。同項後段にもとづき、候補者 ○○氏をもって、組長(組会議長)選挙の当選人とします。では、任期○年間。よろしくお願いいたします。」(無投票当選の場合は、ここで選挙終了。)
「引き続き、○○の選挙を行います。(時刻を記録する。午後 : )」(※ に返る。)
「これで、本日の手続は、無事全部終了しました。ご協力有難うございました。」
【立候補者が複数ある場合】
「ここで、投票用紙の書き方について脱明いたします。
i.選挙人の息思が投票の記載から判断出来る限り、出来るだけ有効といたします。
ⅱ.寺院名での投票は、その寺院の僧侶継会議員をさすものとして取り扱います。
ⅲ.候補者の氏名以外の他事を記載した投票は無効になります。」
「なお、投票手続き開始宣言後は、選挙場に出入り出来ませんので、トイレ等今のうちに済ませておいて下さい。
では、選挙規程第14条第2項の投票手続きの開始を宣言します。
投票用紙を、配ります。
お書きになったら、投票箱にお入れ下さい。」
(投票終了後)
「投票手続き終了を宣言します。選挙場を退出されても良いです。」
(開票、点検後)
【注意】
当選には、投票の遇半数を得なければならない(選挙規程第18条第2項)。
過半数獲得者がいないときは、決戦投票をする(選挙規程第18条第3項)。
「投票の結果を、報告します。」
「投票の総数、○○票。有効投票、○○票、無効投票○○票。」
「得票者の氏名とその得票数は、……………………………」
「当選人は、○○氏です。では、任期○年間、よろしくお願いいたします。
「引き続き、○○の選挙を行います。(時刻を記録する。午後 : )」(※ に返る。)
「これで、本日の手続は、無事全部終了しました。ご協力有難うございました。」
【複数定数の選挙】(組協議員、監事)
選挙管理者は、以下のとおり発言する。
「ただ今より、広陵東組選挙規程第2条第4号にもとづき、組協議員選挙(監事選挙)を行います。選挙すべき協膿員の定数は、本組では12人です(組規程第28条)。組長及び副組長を除いて、12人です(監事のときは、2人)。また、組会議長。副組長及び僧侶教区会議員は、組規程第27条第3項・先例1により、当選人とみなされます。したがいまして、本日の選挙では、9人当選人を選ぶことになります。」
「選挙規程第14粂第4項に基づく遇挙立会人は、○○氏、○○氏の2名にお願いいたします。」
「出席組会議員の人数を報告いたします。なお、選挙には、定足数の観念はありませんので、選挙の成立・不成立には関係ありません。
僧侶議員 ○○名、門徒議員 ○○名。 計 ○○名です。
選挙規程第13粂第6項の委任による投票は、 ○○票です。」
「選挙人を変更される方は、組会議員変更届を提出して下さい。」
(組会議員変更届は、投票手続き開始宣言まで受理(選挙規程第7条第4項))
「この選挙ではすべての組会議員が立候補者と推定されますので、立候補の届け出をしていただく必要はありません。現時点での組会議員の名簿につきましては、先日ファックスでお知らせいたしましたとおりです。(組協議員については、選挙規程第11条第4項。監事については、組規程第69条第5項。(推定候補者))(取極4(平成6年6月9日組会))」
推定候補者たることの選挙前辞退は認められる(候補推定辞退者)。(先例2(平成6年6月9日選挙))
「ここで、投粟用紙の書き方について脱明いたします。
i.選挙人の意思が投票の記載から判断出来る限り、出来るだけ有効といたします。
ⅱ.(以下組協議員選挙のとき)
3名まで、候補者の氏名を書いて下さい。4名書くと、全部無効になります。1名または2名記入 のときは、有効です。(組協議員選挙、3名連記(選挙規程第13粂第5項)(監事のときは、単記無 記名投票(組規程第69粂))
ⅲ.同一人の氏名を、2回書いたときは、その票は全部無効になります。
ⅳ. M挙人でない氏名を書いた禀は、全部無効になります。組長及び副組長並びに候補推定辞退者の名前は。書かないようにして下さい。無効投票になります。(以下組協議員選挙のとき)これに対して、組会議長、副議長及び僧侶教区会議員の氏名を書いた場合は、この3者はみなし当選人とされていますが、被遇挙権は有している訳ですから、その部分が無意味であるとしても、投票自体は無効にならず、残余の記載者分は有効です。
ⅴ.寺院名での投票は、その寺院の僧侶組龠議員をさすものとして取り扱います。
ⅵ.候補者の氏名以外の他事を記載した投票は無効になります。」
「なお、投票手続き開始宣言後は、選挙場に出入り出来ませんので、トイレ等今のうちに済ませておいて下さい。
では、投票手続きの開始を宣言します。
投票用紙を、配ります。お書きになったら、投票箱にお入れ下さい。」
(投票終了後)
「投票手続き終了を宣言します。選挙場を退出されても良いです。」
(開票、点検後) (法定得票数に注意のこと)
→法定得票数は、監事の選挙にも適用されることに注意。
【法定得票数】
法定得票数 有効投票数の総数÷定数×1/4以上 (選挙規程第18条第4項)
(組協議員選挙では、この計算式の定数は、みなし当選人がいるので、9になる。)
計算例:144票の投票がなされたとき(3名連記ですべての票に3名記載があるとき)、
3×144 (有効記載延人数)÷9×1/4=12
したがって、12票以上得票しなければ、定数内でも当選にならない。
(100票の投票のとき、法定得票数は、9票。)
(有効記載延人数は、1票に2名以下の記載のなされた票があるときは、計算に注意すること。)
(要は、各人の得票総合計を定数(9)で割って、4で割れば良い。)
(なお、法定得票数の計算式の定数は、再投票の場合も同じ(9)。)
無効投票は、記入された全員が無効となることに注意すること。
「投票の結果を、報告します。
投票の総数、○○票。有効投票、○○票、無効投票○○票。
得票者の氏名とその得票数は、……………………………」
「当選人は、○○氏、○○氏、○○氏…………の9名です。」
「当選された方は、承諾して頂けますでしょうか。(選挙規程第19条第1項)
……承諾……では、任期2年間(組規程第30条、同第69条第3項)、よろしくお願いいたします。」
「引き続き、○○の選挙を行います。(時刻を記録する。午後 : )」(※ に返る。)
「これで、本日の手続は、無事全部終了しました。ご協力有難うございました。(時刻を記録する。午後 : )」
準備物
組告(組長が行う)。委任状。選挙人名簿の整理。
投票用紙。投票箱。くじ。投票用紙保管袋(封筒)(堅牢で不透明な紙封筒封)。封印紙。のり。電卓(法定得票数計算のため)。マッチまたはライター。
選挙管理者および選挙立会人の印鑑。(報告を教務所に提出しなければならない選挙の場合、投票者全員の押印が必要なので、当然選挙立会人も印鑑を持参しているが、念のため確認のこと。)
当日の仕事
①選挙立会人(2名)を、選挙管理者が選定する。
②選挙会場で、投票済の票を、投票用紙保管袋(封筒)に入れ、封印紙を貼付して割印を押印し封印する。
③前回の同職の選挙で投票を行っているときは、その投票済用紙を、選挙立会人(2名)とともに封印・したまま焼却し、次の組会に、焼却の状況を文書(投票焼却経過報告書)で報告する(選挙規程第21条第5項)(FAXで、各寺院に送信するのを例としている)。焼却は、選挙後、会場寺院で行うと3名揃う。
後日の仕事
①選挙録の作成。なお、選挙は、組会や法中会と同日に行っても、組会等の議事ではない。また、選挙は、選挙管理者と選挙立会人のみがオーソライズする事務である。したがって、選挙事務の内容を議事録に記載するのは、誤りである。