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広陵東区組実践運動推進委員会設置規則

 

広陵東区組実践運動推進委員会設置規則

                           (昭和62年4月1日施行)

                           (平成元年5月10日改正)

                         (平成3年6月10日全面改正)

                           (平成4年3月23日改正)

                           (平成6年5月17日改正)

                           (平成10年6月8日改正)

                           (平成11年6月9日改正)

                          (平成13年4月24日改正)

                          (平成17年4月27日改正)

                          (平成20年3月11日改正)

                          (平成24年7月24日改正)

  (平成26年5月21日改正)

 (設置)

第1条 「御同朋の社会をめざす運動」の実践に関する宗則(平成24年2月10日宗則第14号)に基づき、安芸教区広陵東組実践運動推進委員会(以下「組実推委」という)を設置する。(平成24年7月24日本項改正)

 2 この組実推委の通称を「広陵東組実推委」とする。(平成26年5月21日本項追加)

 (目的)

第2条 組実推委は、宗門および教区の実践運動の推進の基本方針に基づき、組会および寺院との連絡提携をはかり、組の実情にそう実践運動推進にかかる具体的計画を策定し、実践活動を展開することにより、組の推進母体となることを目的とする。

 (所掌事項)

第3条 組実推委は、前条の目的を達成するため、次の事項を行なう。

 一 宗門および教区の実践運動と連係して、運動の裏づけとなる理論の研究を進めるとともに、その理論に則った実践を推進していくこと。(平成13年4月24日本項追加。以下各号を繰下)

 二 教区実推委の年次計画にそい、組における実践活動についての企画と実動に関すること。

 三 教区実推委の連絡調整を行い、寺院における実践活動の推進をはかること。

 四 組内教化団体の連絡調整と、門信徒(青少年・壮年・総代・仏婦)・寺族等の教化に関すること。

 五 人材養成ならびに組内研修に関すること。

 六 組における伝道教化活動を総括して、実践運動を中核とした実践活動の推進をはかること。

 七 組の実践運動推進について、教区実推委に建議し、または意見を述べること。

 八 その他の必要なこと。

 (委員)

第4条 組実推委の委員は、組内寺院の僧侶・寺族・門徒のうちから各寺院が推薦し、組会で承認を得て、組長が委嘱する。(平成6年5月本項改正)

2 委員の任期は、2ヶ年とする。ただし再任をさまたげない。

 (会長・副会長)

第5条 組実推委に、会長および副会長をおく。

2 会長は組長をもってあて、組実推委を代表し、会務を統理する。

3 副会長は副組長をもってあて、会長を扶け、会長に事故があるときは、副会長の互選により1名を決め、その職務を代行する。

 (常任委員)

第6条 組実推委に常任委員をおく。

2 常任委員は、会長・副会長・主任・主任補佐・実推委会計・各部会の部長・各部会の副部長・分科会チーフおよび組選出の僧侶教区会議員をもってあてる。(平成6年5月本項改正) (平成17年4月27日本項改正)

 (同朋分科会)

第7条 組実推委に、同朋分科会をおく。(平成13年4月24日本項改正)

2 同朋分科会は、組実推委委員が研究テーマを発案し、総会の承認を経て成立する。(平成13年4月24日本項改正)

3 同朋分科会は、「御同朋の社会をめざして」という目標のもとに、理念的研究を行う。 (平成13年4月24日本項改正)

4 組実推委委員は、各同朋分科会のメンバーになることができる。(平成13年4月24日本項改正)

5 各同朋分科会には、メンバーの互選によってチーフをおく。 (平成13年4月24日本項改正)

6 各同朋分科会の研究の経過と成果を組内に発表し、組内僧侶の研鑚に資するため、年1回同朋研修を行う。(平成13年4月24日本項改正)

 (部会)

第8条 組実推委に、所掌事項を分掌するため、次の部会をおく。

  一 (イ)寺族部会

    (口)伝道部会

    (ハ)仏壮仏婦部会

    (二)青少年部会

    (ホ)連研部会

    (平成20年3月本項改正)(平成24年7月24日本項改正)(平成26年5月21日本項改正)

 二 念仏奉仕担当をおく。 (平成11年6月本項改正)

 三 ホームページ担当をおく。(平成26年5月21日本項追加)

2 委員の分担、その他運営については、協議のうえ、会長が決める。

3 各部会には、委員の互選によって、部長・副部長をおく。

 (組相談員)

 第8条の2 組実推委に、組実践運動推進相談員(以下、「組相談員」という。)をおく。

2 組相談員は、会長の指示するところに従い、組の実践運動の推進にあたる。

3 組相談員は、組内寺院に所属する教師の中から、組長(会長)が組会の同意を得て任命する。

4 組相談員の任期は、4年とする。ただし、再任をさまたげない。

5 組長(会長)は、任意に組相談員を罷免することができる。

6 組長(会長)は、組相談員を補佐するため、組内寺院に所属する教師の中から、組相談員補佐を委嘱することができる。第4項から第5項までの規程は、組相談員補佐にこれを準用する。(平成6年5月本項改正)

 (組相談員の職務)

 第8条の3 組相談員の職務は次のとおりとする。

一 組相談員その他の職員と連絡連携して組内の実践運動の推進にあたること

二 組長、総会の指示を受けて、実践運動推進にかかる必要事項を処理すること

三 組内の各種伝道、社会教化諸団体などの実践運動推進に関すること

四 実践運動推進について、組内寺院または諸団体関係組織などの巡回相談にあたること

2 組相談員は、組長および総会に、年度ごとにその活動実績を報告するものとする。(平成6年5月本項改正)

(主任) 

第9条 組実推委に、その事務を総括し、組内各寺院との連絡調整その他必要な事項を処理するため、主任1人をおく。

2 主任は組相談員をもってある。

3 主任を補佐するため、主任補佐をおくことができる。主任補佐は、組相談員補佐をもってあてる。(平成6年5月本項改正)

 (事務局)

第10条 組実推委に、事務局をおく。

2 事務局員として、主任・主任補佐および各部会より選任された委員が当たり、

 実推委通イ言発行・通信事務などを担当する。

 (顧問)

第11条 組実推委に、顧問をおくことができる。

2 顧問は会長の諮問に応じて、意見を述べることができる。

 (会議)

第12条 組実推委の会議は、総会・常任委員会・同朋分科会および部会とする。(平成13年4月24日本項改正)

2 総会・常任委員会は、会長が招集する。部長が招集する。同朋分科会はチーフが招集し、部会は部長が招集する。(平成13年4月24日本項改正) 

3 総会は年1回開催する。ただし必要に応じて、臨時総会を招集することができる。 

4 総会の議事は、出席者の過半数をもって決める。ただし賛否同数の場合は議長が決める。

5 常任委員会は、組実推委の委任した事項および緊急の必要ある事項を処理する。

6 会長は、組選出の教区委員、組内各組嶷団体の代表および組選出の門徒教区会議員を常任理事会に出席させ、意見を求めることができる。(平成6年5月本項改正)

7 会長・副会長・主任・副主任は、部会に出席して、意見を述べることができる。(平成6年5月本項改正)

 (会計)

第13条 組実推委に会計をおく。

2 会計は会長が委嘱し、組実推委の会計事務を処理する。

3 組実推委の運営に必要な経費は、組の回金・負担金・その他の収入をもってあてる。

4 会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。

 (会計事務所)

第14条 会計事務所は、会計担当の寺院に置く。

2 各組織の預金口座は、担当する会計が管理する。

3 預金口座の名称は、通称を使用する。

 

附則

1 この規則の変更については、組会で協議し決める。

2 この規則は昭和62年4月1日から施行する。

3 この規則施行によって「安芸教区広陵東組教化推進協議会会則」は廃止する。

 

附則2(平成26年5月21日本則追加)

1 この団体の設立年月日は、昭和62年4月1日とする。

2 この団体の名称を、平成24年7月24日に「安芸教区広陵東組基幹運動推進委員会」から「安芸教区広陵東組実践運動推進委員会」に変更した。