広陵東組オリジナル正信念仏偈
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広陵東組規程

 

広陵東組規程

(平成5年10月8日施行)

(平成7年5月15日改正)

(平成16年4月27日改正)

(平成22年3月15日改正)

(平成25年1月29日改正)

(平成26年5月21日改正)

第1章  総 則

(趣旨)

第 1 条 この規程は、浄土真宗本願寺派安芸教区広陵東組(以下、「組」という。)のすべての機構及びその運営に関する事項を定める。

2 この組の通称を「広陵東組」とする。(平成26年5月21日本項追加)

(組の目的)

第2条 組は、組内寺院を中心とする僧侶と門信徒の強固な結合と、組内寺院相互の緊密な組織の発達とを促進することにより、組内各寺院の活動を援助・活性化し、もって親鸞聖人のみ教えを人と社会に実現するために、これを組織する。

(組事務所)

第3条 組事務所は、組長寺院に置く。

2 組事務所に、若千名の書記を置く。

3 前項の書記は、組内寺院に所属する僧侶の中から、組長が、これを任命する。

4 組長は、任意に書記を罷免することができる。

5 組会計の事務所は、組会計担当の寺院に置く。(平成16年4月27日本項追加)

(選挙)

第4条 組が行うすべての選挙は、この規程及び別に定める選挙規程に基づいて行う。

第2章 組会等

第1節 組会

(設置)

第5条 組に、組会を置く。

(構成)

第6条 組会は、組会議員で組織する。

(通常組会及び臨時組会)

第7条 通常組会は、毎年1回新会計年度開始後3月以内にこれを招集する。

2 臨時組会は、必要があるとき、招集することができる。

(議決事項)

第8条 組会は、次の事項を議決しなければならない。

 一 教学の振興及びその実動並びに公益に関する事項

 二 組実践運動推進委員会の設置規則及びその基本事業計画に関する事項

 三 本山法要団体参拝組織及び運営に関する事項

 四 他組との協同事業及び組の重要な事業に関する事項

 五 組の予算及び決算に関する事項

 六 賦課金及び懇志に関する事項

 七 門徒講に関する事項

 八 組内の組織・機構の設置運営に関する事項

 九 組又は本山の諸法規に定められた事項

 十 その他組会が必要と判断する事項

 (組会議員の選定)

第9条 組内各寺院は、その所属する寺族及び門徒の中から、僧侶及び門徒各1人の組会議員を選定する。

2 組会議員は、住職又は寺族代表者と門徒総代との協議によって、これを選定し、組長に届出なければならない。

3 組会議員が死亡又は辞任その他の理由で欠けたとき若しくは組会議員を変更しようとするとき、又は第10条(組会議員の欠格事由)各号の一に該当するに至ったときは、当該寺院は、新たに組会議員を選定し、組長に届出なければならない。

4 前項の届出が提出されるまでは、死亡又は第10条(組会議員の欠格事由)各号の一に該当する場合を除き、組会議員名簿記載者を組会議員とみなす。

 (組会議員の欠格事由)

第10条 次の各号の一に該当する者は、組会議員となることができない。

 一 20歳未満の者

 二 軽戒以上の懲役に処せられ、その執行を終わらない者又は執行を受けることがなくなるまでの者

 三 禁治産者又は準禁治産者

 四 破産者で復権しない者

 五 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わらない者又は執行を受けることがなくなるまでの者

 六 門徒で入門式を受けていない者

 七 罷職又は失格に処せられ決行中の者

 八 欠格に処せられ、その決行を終わらない者又は決行を受けることがなくなるまでの者

 (招集手続)

第11条 組会は、組長が、これを招集する。

2 組会を招集するには、少なくとも10日前に、議案の内容を示して、組内寺院に通知を発しなければならない。

3 前項にかかわらず、緊急を要する場合においては、5日間を下回らない範囲において、前項の期間を短縮することができる。

4 組会議員が、全組会議員の3分の1以上の同意を得て、会議に付議すべき議案の内容を示して組会の招集を請求したときは、組長は、10日以内にその請求があった日から20日以内の日を会日とする組会の招集の通知を発しなければならない。

5 組長が前項の通知を発しないときは、前項の請求をした組会議員は、組会を招集することができる。

 (組会議長・副議長)

第12条 組会は、組会議員の中から組会議長及び副議長1人を選挙しなければならない。

2 組会議長に事故があるときは、副議長がその職務を行う。

3 組会議長及び副議長にともに事故があるときは、仮議長を選挙し、その職務を行わせる。

4 組会は、仮議長の選任を組会議長に委任することができる。

5 組会議長は、書記に、その事務を補佐させることができる。この場合において、書記は組会議長の命に従わなければならない。

 (定足数)

第13条 組会は、組会議員の定数の2分の1以上の出席がなければ、会議を開くことができない。ただし、同一の事件につき再度招集してもなお2分の1に達しないとき、又は2分の1に達してもその後2分の1に達しなくなったときは、この限りではない。

 (表決)

第14条 組会の議事は、出席組会議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 (書面による議決権行使)

第15条 組会に出席できない組会議員は、あらかじめ通知された議案についてのみ、書面で議決に加わることができる。

2 組会議長はヽ前項の書面を1年間保存しなければならない。

3 第1項の書面については、第19条(議事録)第4項の規定を準用する。

 (委任による議決権行使)

第16条 組会に出席できない組会議員は、寺族又は同一寺院に所属する他の組会議員にその権限を委任し、議決に加わることができる。又は、あらかじめ通知された議案についてのみ、他寺の組会議員にその権限を委任し、議決に加わることができる。

2 前項の委任については、前条(書面による議決権行使)第2項及び第3項の規定を準用する。

 (みなし出席)

第17条 前2条の場合において、書面又は代理人によって議決権を行使する者は、出席したものとみなす。

 (組長の報告)

第18条 組長は、組会において、組内寺院に事務の報告をするときは、要領を文書にして行わなければならない。

 (議事録)

第19条 組会の議事については、組会議長は、議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、発言の要旨、議事の経過の要領、その結果及び出席組会議員の氏名を記載し、組会議長及び議長の指名する2名の組会に出席した組会議が、これに署名押印しなければならない。

3  第15条(書面による議決権行使)及び第16条(委任による議決権行使)の議決は、その内容を、議事録に記載しなければならない。

4 組会議長は、議事録原本を保管し、組会議員の書面による請求があったときは、これを閲覧又は謄写させなければならない。この場合において、閲覧又は謄写につき、相当の日時、場所等を指定することができる。

5 組会議長は、議事録の写を添えて会議の結果を組長に通知しなければならない。

6 組会議長は、議事録の写を組内寺院に配布しなければならない。この場合において、組事務所に配布を命ずることができる。

7 組会議長は、前項の議事録に配布することが適当でない箇所があるときは、当該箇所にその旨を明記したうえで、それを削除したものを配布することができる。

(組会議員名簿)

第20条 組会議員名簿は、永久に据えおく。

2 組長は、組会議員名簿を調製し、その正本を保管し、副本を組会議長に送付しなければならない。

3 組長は、第9条(組会議員の選定)第3項の変更届があったときは、次の組会の招集通知を発するまでに、組会議員名簿の登録を行い、副本を組会議長に送付しなければならない。

 

第2節  法中会

(設置)

第21条 組会の機能を拡充するため、組に、補助審議機関として法中会を置く。

(構成)

第22条 法中会は、僧侶組会議員で組織する。

(議長)

第23条 法中会の議長は、組会議長がなる。

(準用)

第24条 第11条(招集手続)、第12条(組会議長・副議長)、第14条(表決)、第15条(書面による議決権行使)、第16条(委任による議決権行使)、第17条(みなし出席)、第18条(組長の報告)及び第19条(議事録)の規定は、法中会にこれを準用する。ただし、第16条(委任による議決権行使)第1項に規定する寺族に対する委任については、組会議長が寺族であることの確認をすることができるときは、書面によらないことができる。

 

第3節  協議会

(設置)

第25条 組会の機能を補助するため、組に、準備協議機関として協議会を置く。

(協議事項)

第26条 協議会は、次の事項を協議する。

一 組会の付託する事項

二 総局及び教務所長の指令する事項

三 その他組長の提案する事項

 (構成)

第27条 協議会は、組会議長、副議長、組協議員、組長、副組長及び教区会議員で、これを組織する。

2 組協議員は、組会議員の中から選挙する。

3 組協議員選挙において、組会議長、副議長及び教区会議員は、当選者とみなす。

 (定数)

第28条 組協議員の定数は、組内の寺院の数の4分の1とする。ただし、端数は1人とする。

 (補欠選挙)

第29条 組協議員の5分の1以上欠けたときは、補欠選挙を行う。

 (任期)

第30条 組協議員の任期は、2年とする。ただし、補欠の組協議員の任期は、前任者の残任期間とする。

 (協議の進行)

第31条 協議会の協議は、組会議長が進行する。

2 組長は、協議会において、協議事項に関する説明の為に適当な者を、協議会に招請することができる。ただし、この場合は、招集通知にその旨を記載しなければならない。(平成7年7月本項追加)

 (協議の記録)

第32条 協議会の協議については、組会議長は、協議の記録を作成しなけれぱならない。

2 第19条(議事録)第2項及び第4項から第7項までの規定は、前項の協議の記録にこれを準用する。この場合において、同条第2項中「組会議員」とあるのは、「組協議員」と読み替えるものとする。

 (準用)

第33条 第11条(招集手続)第1項、第12条(組会議長・副議長)及び第18条(組長の報告)の規定は、協議会にこれを準用する。

 

第3章  組 長

 

第1節  組 長

 (地位)

第34条 組に、組長を置く。

2 組長は、組を代表し、この規程若しくはその他組で定めた法規又は組会の決議により、組長の職務として定められた事務を遂行する。

3 組長は、常に総局及び教務所長と緊密に連絡し、組の実践運動の充実推進にあたり、教学振興及び伝道教化の実動を図るとともに、宗則、宗達及び総局並びに教務所長の指令を組内に施行する。

 (任命)

第35条 組長は、組で選挙された者を、総局が任命する。

 (任期)

第36条 組長の任期は、4年とする。ただし、組長が任期中に欠けるに至り又は退職の申し出がなされた場合においては、後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

 (不信任議決)

第37条 組長は、組会で全組会議員の3分の2以上の多数で不信任の議決をしたときは、その職を失う。

 (失職)

第38条 組長は、第10条(組会議員の欠格事由)各号の一に該当するに至ったとき、又はその他の事由で組会議員でなくなったときは、その職を失う。

 (退職)

第39条 組長は、退職しようとするときは、組会議長に申し出なければならない。

 (解職)

第40条 総局は、組長が総局又は教務所長の指示に従わず、組長として不適任であると認められたときは、任期中にかかわらず、組長を解職することができる。

 (職務停止の時期)

第41条 第37条(不信任議決)、第38条(失職)前段又は第40条(解職)のときは、直ちに職務を停止し、第38条(失職)後段、第39条(退職)又は任期満了のときは、後任の組長が決定するまで、なおその職務を行う。

 (権限)

第42条 組長は、次の事項について、あらかじめ組会の議決及び教務所長の承認を得てこれを決定する。

 一 他組との共同事業及び組の重要な事業に関する事項

 二 組の賦課金に関する事項

  イ 組の賦課金は、普通賦課金及び特別賦課金の2種とする。

  口 普通賦課金は、組の経常の経費に充当するものとし、その賦課基準については、組会の議決で定めなければならない。

  ハ 特別賦課金は、普通賦課金をもって経費に充当しがたい特別の事由がある場合又は特別の法要若しくは特別の事業を行う場合において、教務所長の承認を得て設定することができる。

 (教務所長への報告事項)

第43条 組長は、次の事項については、速やかに教務所長に報告しなければならない。

 一 組会及び組協議会の議事の概要並びに議決した事項

 二 組会議員及び教区会議員に関する事項

 三 教務所長の要請に対する処置

 四 その他必要な事項

 (組長の職務代理)

第44条 組長に事故があるとき、又は組長が欠けたときは、副組長が、組長があらかじめ指名した順序で、その職務を代理する。

2 副組長にも事故があるとき、又は副組長も欠けたときは、教務所長が任命する組長代理が、その職務を代理する。

 (選挙運動の禁止)

第45条 組長は、宗会議員選挙において、一切の選挙運動をしてはならない。

 

第2節  補助機関

第1款  副組長

 (設置)

第46条 組に、3人以内の副組長を置く。

 (任免)

第47条 副組長は、組内寺院に所属する僧侶の中から、組長が組会の同意を得て推薦し、総局が、これを任命する。

2 組長は、任意に副組長を罷免することができる。

3 副組長は、組長が選挙され総局に任命されたときは、その職を失う。

 (職務)

第48条 副組長は、組長を補佐し、組長の指揮のもとに組内の事務を処理する。

 (準用)

第49条 第45条(選挙運動の禁止)の規定は、副組長にこれを準用する。

 

第2款  その他の補助機関

 (専門委員会)

第50条 組長は、組会の承認を得て、専門的知識を有する組内寺族その他の者より構成する専門委員会を設置し、重要又は専門的事項の処理を行わせることができる。この場合、組長は、専門委員会の設置に必要な専門委員会規則を定め、組会に報告しなければならない。

 

第4章  組実践運動推進委員会

 

 (設置)

第51条 組に、組実践運動推進委員会を置く。

 (設置規程)

第52条 組実践運動推進委員会の設置規程は、別に組会で定める。

 

第5章  教化組織

 

 (設置)

第53条 組に、寺族又は門信徒で構成する組の教化活動のための組織を置くことができる。

 (設置規程)

第54条 前条の教化組織の会則等の設置規程は、それぞれの組織で定める。

2 前項の設置規程の制定及び変更は、組長が、組会の同意を得て、承認しなければ発効しない。

 

第6章  教区会議員

 

(報告義務)

第55条 教区会議員は、教区会の審議状況及び教区の動向を、即時かつ詳細に、組会、法中会及び協議会に報告しなければならない。

2 前項の報告については、第18条(組長の報告)の規定を準用する。

(反映義務)

第56条 教区会議員は、組内の意見を聴取し、教区に反映するよう努めなければならない。

 

第7章  他組織への選出・推薦

 

 (選出・推薦手続)

第57条 他組織に、本組からその構成員となる者を選出・推薦する場合は、組会の議決を経て、組長が推挙する。

 (選出・推薦の更新議決)

第58条 前条の選出・推薦は、選出・推薦先の任期満了の1月以上前に、任期が4年を超えるとき、又は任期の定めのないときは、4年ごとに、組会の選出・推薦の更新議決をしなければならない。

2 前項の選出・推薦の更新が得られないときは、当該者はただちにその組織の職を辞さなければならない。

 

第8章  会 計

 

 (会計年度)

第59条 組の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終るものとする。

 (予算総計主義)

第60条 組長は、一切の収入及び支出を予算に計上し、通常組会に提出して、その議決を経なければならない。

 (補正予算)

第61条 予算を変更しようとするときは、組長は、補正予算を調製し、これを臨時組会に提出して、その議決を経なければならない。

 (収入)

第62条 収入は、組費、願記等手数料、寄付金その他の収入をもって充てる。

 (願記等手数料)

第63条 組長は、本山総局に提出する願記等に奥書をする場合、組会の議決を経て、手数料を徴収することができる。

2 前項の手数料徴収については、あらかじめ総局の承認を得なければならない。

 (予備費)

第64条 予見し難い予算の不足に充てるため、予備費を設け、組長の責任でこれを支出することができる。

2 予備費の金額は、過大に計上してはならない。

3 すべて予備費の支出については、組長は、事後に組会の承諾を得なければならない。

(会計事務所)

第64条の2 会計事務所は、会計担当の寺院に置く。(平成26年5月21日本条追加)

2 各組織の預金口座は、担当する会計が管理する。

3 預金口座の名称は、通帳を使用する。

(預金口座)

第65条 組のすべての組織の収入及び支出は、すべて銀行又は郵便局の組織名義の口座を経て行わなければならない。

(資産の管理)

第66条 組の資産は、組会の定める方法により、組長が管理する。

2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は元本の保証された確実な有価証券に換えて、保管しなければならない。

(決算の認定)

第67条 組長は、毎会計年度、決算を調製し、次の年度の通常組会に提出して、その認定に付さなければならない。

2 組長は、前項の決算書を、永久に、保存しなければならない。

 (帳票類の作成、保存)

第68条 組長は、会計帳簿、備品台帳及びその他の帳票類を作成し、7年間、これを保存しなければならない。

2 帳票類については、第19条(議事録)第4項の規定を準用する。

 (監事)

第69条 組に、監事を2名置く。

2 監事は、毎会計年度、組のすべての組織の決算及び財産の状況を監査し、その結果を組会に報告しなければならない。

3 監事の任期は、就任後2年内の最終の決算期に関する通常組会の終結のときまでとする。ただし、補欠の監事の任期は、前任者の残任期間とする。

4 監事は、選挙で選ぶ。

5 監事の選挙については、単記無記名投票とし、選挙規程第11条第4項(推定候補者)の規定を準用する。

6 監事の選挙は、これと同日に他の選挙を行うときは、選挙規程第9条(選挙の順序)第2項の順に従い組協議員の選挙の次に行う。

7 監事が欠けたときは、補欠選挙を行う。ただし、残任期間中に監査すべき決算のないときは、選挙を行わない。 この場合、監事がすべてなくなったときは、組会副議長が、監事の行った監査の結果を組会に報告する。

 

第9章  兼 職

 

 (兼職の禁止)

第70条 組会議長、副議長、組長、副組長及び教区会議員は、互いに兼職できない。

2 組長及び副組長は、組協議員と兼ねることができない。

第71条 監事は、組協議員を除く組の役員と兼ねることができない。

 

第10章  規程の変更及び周知

 

(規程の変更)

第72条 この規程の変更は、全組会議員の3分の2以上の多数の同意で行う。

(規程等の周知)

第73条 組長は、組の規程・内規等すべての法規、組の役職名簿、及び組が選出又は推薦した外部組織の役職名簿を収録した法規集を毎年作成し、組内寺院に配布しなければならない。

 

第11章  補 則

 

 (様式)

第74条 この規程及び選挙規程並びに組のその他の法規に基づく文書の様式は、別にこれを定める。

 (文書の定義)

第75条 組で取り交わす文書については、ファックス又は電子メールによる送信文書は、文書とみなす。(平成22年3月15日本条改正)

2 前項の文書については、署名押印の必要な文書は、これを除く。ただし、組会で文書名を具体的に特定して承認した文書(特定文書)については、この限りではない。

3 ファックス又は電子メールによる送信をしたときは、その送信結果の記録を、送信後行われる通常組会の終結後1月経過するまで保存しなければならない。(平成22年3月15日本項改正)

4 前項の但し書きについては印影が視覚で確認できなくてはならないものに限る。(平成22年3月15日本項追加)

 

附則

1 この規程は、平成5年10月8日に制定、同日施行する。

2 この規程の施行の際現にある組会議員名簿は、この規程第20条(組会議員名簿)第2項の規定による組会議員名簿とする。

3 この規程の施行の際現にある組の教化組織の設置規程は、この規程第54条(設置規程)第2項の規定の承認を受けたものとする。

附則2

1 この団体の設立年月日は、平成5年10月8日とする。(平成26年5月21日本則追加)